東京地方裁判所 昭和47年(借チ)1058号 決定
〔主文〕本件申立を却下する。
〔理由〕(当裁判所の判断)
本件の資料によれば、……本件契約に増改築を制限する旨の特約が存しないことが認められ、相手方もこの点について争つていない。そうすると、申立人は相手方の承諾をうるまでもなく本件改築をすることができ、したがつて申立人の承諾に代わる許可の裁判を求める利益はない。 (河村直樹)
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
〔主文〕本件申立を却下する。
〔理由〕(当裁判所の判断)
本件の資料によれば、……本件契約に増改築を制限する旨の特約が存しないことが認められ、相手方もこの点について争つていない。そうすると、申立人は相手方の承諾をうるまでもなく本件改築をすることができ、したがつて申立人の承諾に代わる許可の裁判を求める利益はない。 (河村直樹)